日本土壌肥料学会九州支部賞


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日本土壌肥料学会九州支部賞授与規程


(目的)

第1条  一般社団法人日本土壌肥料学会九州支部規則第 7 条に則り,支部会員の学術研究・企画設計・ 技術開発・技術普及に係る業績に対する顕彰を通して支部活動の活性化を図る.


(賞の種類と名称)

第2条  支部賞として次の 3 つを置く.

日本土壌肥料学会九州支部学術賞

日本土壌肥料学会九州支部技術賞

日本土壌肥料学会九州支部奨励賞

2  各賞の内容は次ぎの通りとする.

学術賞:九州の土壌肥料・植物栄養学に関する学術研究の発展に資する顕著な業績

技術賞:九州の土壌肥料・植物栄養学に関する企画設計,技術開発及び技術普及に寄与する優れた業績

奨励賞:九州の土壌肥料・植物栄養学において将来性を感じさせる独創的な業績


(受賞者数)

第3条 受賞者数は 3 賞とも,同一年度 1 件以内とする.


(受賞対象者)

第4条  受賞の対象者は,日本土壌肥料学会賞・日本土壌肥料学会技術賞・日本土壌肥料学会奨励賞の受賞とは独立とし,支部会員であれば個人・グループを問わない.ただし,受賞の前年度末(3月 31日)の時点で,学術賞は 60 歳以下,奨励賞は 45 歳以下とする.


(受賞対象)

第5条  受賞の対象は,被推薦者の所属する学会誌へ掲載された土壌肥料・植物栄養学に関する論文, 及び支部会員の所属する機関で印刷発表された学術論文,調査・研究報告書,普及・指導書, 著書,土壌肥料・植物栄養学に関わる創造的な企画・設計,並びに支部講演発表等とする.


(選考委員会)

第6条  支部賞選考は支部賞選考委員会(以下,選考委員会と呼ぶ)で行う.選考委員会は各県選出 常議員 16 名と支部賞選考担当幹事および支部長(以下,選考委員と呼ぶ)から構成され,支部長が選考委員会委員長を務める.


(選考に係る事務)

第7条 選考に係る事務は,支部庶務幹事が行う.


(任期)

第8条 選考委員及び事務担当者の任期は2年とする.


(推薦方法)

第9条  推薦者は選考委員とし,単独あるいは複数で,学術賞,技術賞,奨励賞をそれぞれ1 件以内 推薦することができる.

2  同一人が,異なる年度に異なる賞に推薦されることは妨げない.

3  推薦者は,被推薦者一人に対し,推薦書(所定の様式)と関連資料を 22 部用意し,期日までに支部庶務幹事に送付する.

4  支部庶務幹事は,賞ごとに被推薦者一覧を作成するとともに,選考書類(被推薦者一覧,推薦書と関連資料)を 1 部保管し,21 部を選考委員に送付する.


(選考方法)

第10条 選考委員会は,支部例会の際に,常議員会に先立って開催する.

2  選考委員会は,選考委員の過半数の出席によって成立する.ただし,代理出席は認めない.


(受賞基準)

第11条 3 賞とも,選考委員会において,出席選考委員の 1/3 以上の得票を受賞基準とし,得票順に決定する.ただし,得票最上位者の得票が同数の場合は,得票同数者に対して再度投票を行い,順位を決定する.

2  全ての被推薦者の得票が出席選考委員の 1/3 未満の場合は受賞者無しとし,再度の選考は行わない.


(選考経過の公表)

第12条 選考委員長は,選考委員会終了後,選考経過を常議員会で承認を得て、支部総会で報告する.

2  常議員会で承認後,支部庶務幹事は,推薦者を通して被推薦者に選考経過を通知する.


(表彰の方法と時期)

第13条 表彰は賞状のみとし,次の支部例会で,支部長より表彰する. 


(その他)

第14条 本授与規程は適宜見直すものとする.

 

附則  本授与規程は,2006年 5月 11日より施行する.

本授与規定は,2007年 8月 28 日より施行する.

2012年 4月 1日,一般社団法人化に伴い関連文言を改訂

2012年 4月 25日,総会にて第 6 条および第 9 条を改訂

2015年 4月 23日,総会にて第 10 条および第 13 条を改訂

2016年 9月 21日,総会にて第 8 条および第 9 条を改訂

2018年 9月 12日,総会にて第4条を改訂

2022年 10月 20日,総会にて第4条および第12条を改訂





日本土壌肥料学会九州支部若手研究者優秀発表賞 表彰規程

 

(目的)

第1条 本表彰は、一般社団法人日本土壌肥料学会九州支部規則第7条に則り,若手研究者の研究活動を奨励し,今後の研究活動の一助とするために設ける.

 

(賞の種類と名称)

第2条 賞として次を設ける.

日本土壌肥料学会九州支部 若手研究者優秀発表賞:九州支部例会において、土壌肥料学研究に関する口頭発表について,独創性と将来性を感じさせる発表を行った者に対して表彰する.

 

(受賞者数)

第3条 受賞者数は,原則として同一年度1件以内とする.

 

(受賞対象者)

第4条 支部正会員かつ受賞年度末(3月 31日)の時点で30歳以下の者および支部学生会員とする.

2 受賞対象者においては支部例会発表申込時に必要事項を記載して申し込む.

 

(選考)

第5条 若手研究者優秀発表賞の対象者が行う口頭発表について審査する.

2 選考方法は支部例会参加正会員による投票とする.

 

(表彰)

第6条 選考結果について,支部例会における総会時に受賞者を発表し,支部長が表彰する.

2 受賞者に対する賞状は,後日送付する.

 

(選考に係る事務)

第7条 選考に係る事務は,支部庶務幹事が行う.

 

(その他)

第8条 本表彰規程は適宜見直すものとする.

 

附則 本授与規程は,2020年 4月 1日より施行する.

2022年 10月 20日,総会にて第4条を改訂


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