支部規則

(一社)日本土壌肥料学会九州支部規則


一般社団法人日本土壌肥料学会細則第1章に基づき、九州支部規則を次のように定める。

総 則

第1条 本支部は、一般社団法人日本土壌肥料学会九州支部と称する。

第2条 本支部の事務所は、支部長が所属する県に置く。

第3条 本支部は、本支部所属の県内に在住する本学会の会員をもって構成する。

支部長、常議員、支部幹事、支部監事

第4条 本支部に次の責任者を置く。任期は、2カ年として重任を妨げない。

 支部長1名、常議員(各県2名)、支部幹事若干名、支部監事2名

 ただし、支部幹事および元支部長は、これを定員外常議員とする。

第5条 支部長は、本支部の業務を総括し、本支部を代表する。常議員は、本支部の重要な業務を審議する。支部幹事は、支部長を補佐し、本支部の業務を処理する。支部幹事のうち4名は九州支部賞選考委員を務める。支部監事は、本支部の経理を監査する。

第6条 支部長は、常議員の投票により支部会員中より選出し、支部の推薦により会長が委嘱する。常議員は各県の会員の互選とし、支部長が委嘱する。支部幹事は、支部長が委嘱する。支部監事は、支部総会で了承し、支部長が委嘱する。

事 業

第7条 学会の目的達成と本支部内の会員相互の連繋を密にするため、必要があれば他の支部と連絡をとり、次の事業を行う。

 1、講演会及び研究会等

 2、その他必要と認める事業

会 議

第8条 支部総会は、毎年1回支部長より招集される。ただし、必要がある場合は、随時にこれを開くことができる。

第9条 支部総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

 1,事業報告

 2,会計報告(予算、決算)

 3,その他重要な事項

第10条 支部総会は、出席会員をもって成立し、議事は行使された議決権の多数決による。

第11条 常議員会は、支部長が招集する。議事は、行使された議決権の多数決による。常議員は書面をもって議決をなすことができる。

会 計

第12条 本支部の経費は、本部よりの交付金及びその他の収入をもってあてる。

第13条 本支部の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

改 正

第14条 本規則は、支部総会の議決を経なければ変更することができない。

補 則

第15条 この規則に定めるもののほか、必要ある事項は一般社団法人日本土壌肥料学会定款及び細則に準じて処理する。

付 則

第16条 本規則は、昭和54年5月9日から効力を発する。

(平成7年4月3日 第2条の一部変更)

(平成12年9月20日 第4,5,6,9条の一部変更)

(平成24年3月1日 一般社団法人化にともない 第1, 4条の一部変更)

(平成24年4月25日 総会において 第5条の一部改訂)

(平成25年4月22日 総会において 第4条の一部改訂)

©Kyushu_SSPN 2018